キャラクターの保護

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

最近、ゆるキャラをはじめ、キャラクターが注目を浴びてますね。ちなみに、「ゆるキャラ」という言葉自体は、「有限会社みうらじゅん事務所」名義で商標登録されています。

私自身、お客様からキャラクターについて権利を取りたいけどどうしたらよいのか、という相談をよく受けます。

著名な漫画キャラクターになると文化庁で著作権登録(この登録は権利の発生要件ではありませんが、権利の存在の立証を容易とするために行います)をした上で、キャラクターを使用するときには©マーク表示を必ず行い、さらに、商標権や意匠権も同時に権利取得して二重にも三重にも保護をしています。

特に漫画キャラクターのように、人間のように動きのあるものだと、いろいろな姿かたちをしていますから、すべての態様を商標権で抑えるというのは不可能でしょう。また、意匠権では、権利取得する物品を特定する必要があり、ありとあらゆる生活品を抑えようとすると膨大なコストがかかりますし、商品化の前にキャラクターがすでに広く知られてしまっている場合は、創作性がないという理由で意匠登録が受けれなくなる可能性もあります。

かといって、絶対的な権利を取っておきたいという理由から、通常は、一番特徴的なキャラクターの態様で、商標権を取得し、メインの商品(物品)に関して意匠権を取得しておき、カバーできない部分については著作権で対応するというのがオーソドックスな保護の態様だと思います。

ちなみに、キャラクターの名前は著作権の保護対象ではないので、商標登録しておくのがよいでしょう。

今日は以上です。今後、またキャラクターについて思うところを書いていこうと思います。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子