類似商品・役務審査基準

おはようございいます。ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

商標出願の際に指定する商品や役務(サービス)が互いに類似するかどうかの判断基準として、「類似商品・役務審査基準」があります。この基準は、ニース協定に基づく国際分類に即して、特許庁が商品や役務をカテゴライズしたものです。ちなみに、ニース協定に基づく国際分類は5年ごとに改訂されます。

審査基準では、商品・役務は第1類~第45類の区分に大きくカテゴライズされています。各区分内においても、細かくグループ化され、類似群コードというものが付されています。(例えば、「時計」は第14類に属し、23A01という類似群コードが付されています。同じ類似群コードが付されている商品として「時計バンド」などの時計の付属品があります。)

基本的には、この類似群コードが同じグループ内の商品(役務)は、互いに類似と判断されます。しかし、審査基準における商品・役務の類似は、あくまで「推定」にすぎません。

したがって、異議申立などで、類似商品(役務)の区分を超えて、類似性が判断されることもあります。私のクライアントは第25類「被服」(類似群コード17A01~17A04・17A07)について若者の間では有名な商標権を有していましたが、第三者が全く同じ商標について、第18類の「かばん」(類似群コード21C01)を指定して権利を取ったため、異議申立をしました。この場合、審査基準では互いの指定商品は非類似なのですが、実情は「かばん」と「被服」はトータルコーディネートの一環で、売り場や消費者が同じですので、そのことを主張して、この第三者の権利を取り消すことができました。

審査基準の商品・役務の類似は推定規定ゆえに、反証を出せば覆すことができるということです。

今日は以上です。

 

 

 

 

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鈴木 徳子