著名な故人の名前と商標登録

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

暑い日が続きますね。私はバテ気味です。

 

今日は、商標の拒絶査定不服の審決(不服2012-17392)のご紹介をいたします。

問題となった商標は、「Darwin」の欧文字と「ダーウイン」の片仮名を二段に書してなるもので、

第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成23年8月25日に出願されました。

拒絶査定不服審判では、かかる商標出願を商標法第4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして登録を認めませんでした。

 

審決の理由としては、

「本願商標をその指定商品について登録することは、著名な故ダーウィンの著名な略称をもって、その名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。」

というものでした。

著名な故人の名前(略称)を商標として使用するときには留意が必要です。

今回の審決は、ダリ事件を踏襲したものです(東京高裁平成14年7月31日判決)。

 

ところで、本件は、著名な故人の名前(略称)でしたが、故人ではなく生存している著名人の名前(略称)の場合は、その人から了承を得ている場合を除き登録されない可能性があります(商標法4条1項8号)。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

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鈴木 徳子