シャープのGALAPAGOS商標

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日は、著名な故人の名前(略称)の商標「Darwin/ダーウイン」について書きました。ダーウィンといえばガラパゴスでしょう、、ということで、今日は、「GALAPAGOS」商標の拒絶査定不服審判事件(不服2011-20793)について書いてみようと思います。

 

シャープ(株)が、平成22年7月30日に出願した商標「GALAPAGOS」(指定商品 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」)は、拒絶査定不服審判で最終的に登録を認められませんでした。

審決の理由は、

「国をあげての管理等が必要とされている世界遺産の一つである「Galapagos Islands(ガラパゴス諸島)」を、容易に理解させる本願商標を、一私人である請求人が営利目的で、自己の商標として登録し、使用することは、エクアドル共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、適当ではないものといわざるを得ない

というもので、公序良俗違反の商標法4条1項7号の規定に該当するという判断がされています。

 

ちなみに、シャープ(株)が上述の「GALAPAGOS」商標と同時期に出願した商標「GALAPAGOSstation」と「GALAPAGOSstore」は、同じ第9類商品について登録されています(それぞれ、登録第5493802号、登録第5497772号)。

 

シャープ(株)の製品紹介のサイトを見ると、下記の記載がされていました(下線部は加筆しました)。

⇒「GALAPAGOS」ロゴおよびマーク、「GALAPAGOS」「TapFlow」「AQUOS」「ProPix」「チェイスフォーカス」「スマートリサイズズーム」「SVエンジン+」「スマートリンク」「ベールビュー」「VeilView」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。

 

「登録商標または商標です」と記載されていますので、一応、「GALAPAGOS」が登録商標ではない商標です、ということですね。

 

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子