「嵐」の無断写真集とパブリシティ権

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、アイドルグループ「嵐」「KAT-TUN」のメンバーが、自分たちの写真を無断掲載した写真集が出版されたとして、東京都内の出版社を相手取った訴訟の控訴審で、約5400万円の賠償や出版禁止を命じた一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡したという報道がありました。

裁判では、「嵐」「KAT-TUN」らメンバーのパブリシティ権の侵害が認められました。

 

ところで、このパブリシティ権とはいったいどのような権利なのでしょうか?

パブリシティ権とは、法律で明記されたものではなく、ピンク・レディー事件の判決が出るまで明確に定義されていませんでした。

平成24年2月2日の、ピンク・レディー事件の最高裁判決では、パブリシティ権とは「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と、明確に定義されました。

 

その上で、パブリシティ権侵害となるケースとして、次の3つの類型の例示がされました。

(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合

(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合

(3)商品などの広告として使用する場合

 

ピンク・レディー事件は、週刊誌「女性自身」の記事中にピンク・レディーのステージ写真などが無断掲載されたとして、ピンク・レディー側がパブリシティ権侵害であると発行元の光文社を訴えたものです。

裁判では、今回の記事がピンク・レディーそのものを紹介する内容ではなく、ダイエット法などを紹介する程度にとどまっているとして「顧客吸引力の利用が目的ではない」と結論づけ、ピンク・レディー側が敗訴しました。

写真集のような商品ではなく、記事中での掲載ということがパブリシティ権が認められなかった要因となったようです。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子