ヤフオクに出品するキャラクター商品の写真掲載はOKか?

ヤフオクに出品するキャラクターグッズの写真掲載は著作権法上問題となるのか?

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、ヤフオク(ネットオークション)をよく利用している友人から、ディズニーグッズの写真をとってネット上に掲載しても著作権法上問題ないのかと質問されました。

 

キャラクター商品の写真を撮って、ネット上にアップする行為については、キャラクターの複製権及び公衆送信権が問題となってきます。

しかし、平成21年の著作権法改正により、ネットオークション等で美術品や写真を出品する際に商品紹介のための画像掲載する行為は一定条件下で認められるようなっています(著作権法47条の2)。

 

これはインターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図ることを目的として改正されたものです。

一定条件とは、著作権者の利益を不当に害さないための措置(画像を一定以下の大きさ、画素にすることなど)を講じるという条件です。

したがって、先ほどの友人のケースは、原則問題ないということになります。

 

ネットオークションでは、偽ブランド商品の出品も問題となってきますが、この場合、商標権侵害となり得ます。

商標権侵害の疑いによる逮捕者のニュースが後を絶たないので、注意が必要ですね。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子