「健康マイレージ」の商標登録性について

「健康マイレージ」の商標登録性について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は商標「健康マイレージ」に関する審決のご紹介です。

 

「健康マイレージ」ってご存知ですか?

最近、様々な自治体が、住民の健康づくりの促進を目的として導入している制度です。

静岡県袋井市のホームページには、「健康マイレージ」の説明として、次のような記載がされています。

「日々の健康づくりの実践状況をポイント化し、ためたポイントを幼稚園・保育園や小・中学校などへの寄付や、公共施設利用券や民間の登録サービス券と交換することにより、人づくりやまちづくりに貢献ができる制度です。」

(参照:http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kbn/08100095/08100095.html

 

今日、ご紹介する案件は、健康増進事業を行う一民間企業が「健康マイレージ」(標準文字)という商標を(第9類、第42類、第44類の商品・役務に関し)出願したところ、拒絶査定となり、それに対して不服審判を請求したというものです(不服2013-3202)。

最終的に、特許庁は原査定を取り消すことなく、この「健康マイレージ」の商標登録は認められませんでした。

 

拒絶の理由は、「地方公共団体が行っている公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章であって、著名なものと同一又は類似の商標と認められるものである」というものでした。

根拠条文は商標法4条1項6号です。

 

商標法4条1項6号は、著名性を要件とし、「健康マイレージ」のような非営利公共事業のみならず、非営利公共団体、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関にも適用されます。

 

なお、非営利公共事業を行っている者自身が出願した場合は、商標法4条1項6号の規定は適用されません(商標法4条2項)。

「健康マイレージ」も商標を取って、もっとアピールしてもよい気もしますがね。

今日は以上です。

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子