不正競争防止法の商品形態模倣について

 不正競争防止法の商品形態模倣について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、あるお客さんから、不正競争防止法2条1項3号で規定する商品形態模倣は類似の形態まで含むのですか、という問い合わせがありました。

 

この不正競争防止法2条1項3号は、

「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」を「不正競争」と規定しています。

 

上記の規定でいう「模倣」については、不正競争防止法2条5項に「模倣する」とは、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」と規定されています。

つまり不正競争防止法2条1項3号はデッドコピーを防止するための規定であり、類似の形態までは規制できません。

 

また、商品形態模倣行為を規制できるのは、最初の販売日から3年間に限られます(不正競争防止法19条1項5号イ)。

これらのことから、デザインの保護は基本的には、意匠権を取っておくことが望ましいといえるでしょう。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子