商標の商品・サービス(役務)の指定について

 商標の商品・サービス(役務)の指定について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

商標出願をするときには、商標を使用する商品またはサービス(役務)を指定して出願する必要があります。

指定した商品・サービス(役務)は、権利範囲を特定するものですから、慎重に決める必要があります。

 

先日、知人から依頼されて、その人の所有する商標権の見直しをしたのですが、商標権に係る指定商品と、実際に商標を使用している商品(製品)にずれがあり、指定商品の指定の仕方が適切でなかったことが判明しました。

商標出願は代理人を通さなくても簡単にできると言って、よくご自分で出願なさる方がよくいらっしゃいますが、商品やサービス(役務)の指定の仕方が適切になされていないケースがあります。

これでは、せっかくお金をかけて商標権を取得しても、宝の持ち腐れということになりかねません。

上述の知人のケースがそうでした。

特に、新しい商品やサービス(役務)の場合は、専門家の判断を仰いだ方が無難だと思います。

 

商標出願における商品やサービス(役務)の指定には、どのようなビジネス展開を考えているのかという視点が必要であることは言うまでもありません。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子