ブランド化を図る「日本酒」表示について

ブランド化を図る「日本酒」表示について

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

先日のニュースによると、国税庁が外国産の清酒と差別化するために、国産の米を原料に国内で製造された清酒に限って「日本酒」と表示できるようにすることを決めたそうです。

今年の6月1日から申請受付が開始された地理的表示制度では現在のところ日本酒は対象外です。(日本酒の管轄は国税庁であり、地理的表示制度は農水省の管轄ですので、管轄の違いが影響しているのかもしれません。)

しかし、上記ニュースによると、今秋、酒類業組合法に基づく表示基準を改正して、日本酒も地理的表示の対象として指定できるようにするようです。

ところで、地理的表示は果物や野菜などの食べものが対象となるというイメージを持たれている人が多いようですが、い草や生糸も対象となっています。

6月1日の申請受付開始日には、弊所が代理した「伊予生糸」(愛媛県)のほか、「くまもと県産い草」(熊本県)も申請されております。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子