東京五輪のブランド保護基準について

東京五輪のブランド保護基準について

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

昨日の新聞報道によると、内閣府の調査で東京五輪に「関心がある」と答えた人は81.9パーセントを占めたそうです。また、競技場などで観戦したいかという質問に対しては、「ぜひ行きたい」と「できれば行きたい」が合わせて51.2パーセントと過半数に達したそうです。

このように全国民の注目を浴びている東京五輪ですが、五輪に便乗して商売をしたいと考えている方もたくさんいると思います。そこで、今日は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発表している「大会ブランド保護基準」についてご紹介したいと思います。

組織委員会のサイトで「知的財産権の保護」をクリックすると「大会ブランド保護基準」をダウンロードすることができます。これによると、「Tokyo2020」「東京2020」などの大会略称や「より速く、より高く、より強く」などの用語も自由に使用することができないことが記載されています。

五輪が近づくにつれて、大会関連マーク(ロゴやスローガン含む)の使用については今以上にチェックが厳しくなると思いますので、組織委員会側の方針(「大会ブランド保護基準」)について認識しておくことが大切だと思います。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子