商標のⓇマークについて

商標のⓇマークについて

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

商標出願を依頼されるお客さんの中には、自社の商品名やサービス名について「商標登録さえすれば他社の模倣を防ぐことができて安心」、と思っている方が結構いらっしゃいます。しかし、他社の模倣を効果的に防ぐには、商標権を取得後のブランド管理をきっちりと行う必要があります。

お客さんにはブランド管理の一環として、権利を取得した商標にⓇマークを付して使うということをお勧めしています。Ⓡマークは登録商標(Registered Trademark)を意味します。使用の仕方としては、慣習的に商標の右上又は右下に小さく付して使用します。身近にあるものでも、よく見てみると商品名や会社名を示すマークの横に小さくⓇマークが付されていることが多く面白いですよ。

Ⓡマークを商標に付すことは義務ではないですが、自社の商標であることをアピールできブランド管理をしっかり行っているという企業イメージを高め、ひいては他社の模倣をけん制する効果ももたらしますので、お勧めします。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子