「PREMIUM FRIDAY」「マツキン」「週休2.5」が商標登録出願されています

「PREMIUM FRIDAY」「マツキン」「週休2.5」が商標登録出願されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、経済産業大臣名で、「PREMIUM FRIDAY」「マツキン」「週休2.5」という商標が特許庁に出願されていることについて書きます。

  • 「PREMIUM FRIDAY」:商願2016-88421(商標登録第5942825号)
  • 「マツキン」:商願2016-88422
  • 「週休2.5」:商願2016-88423

プレスリリースによると、経済産業省は、平成29年2月24日からプレミアムフライデー※を実施する予定で、これらの商標は、その日までに商標登録されるように平成28年(2016)年8月13日に出願されています。
(現時点(2017年1月現在)において、統一ロゴマークは商標登録出願されているかどうかは不明です。)パーティのイラスト

また、経済産業省は、このプレミアムフライデーの実施に相当力を入れているようで、これらの商標出願では全区分(45区分)を指定して出願しています。
(すべての商品・役務を指定しているか否かは確認していません。)

プレミアムフライデーの実施方針の(3)対象地域・業種に「全国各地で、業種にとらわれずに実施」と記載しているので、全区分を指定したのかもしれません。

ちなみに、このように全区分を指定する場合には、出願時に390,400円!!、登録の際に登録料として1,269,000円!!(2017年1月現在)を支払う必要がありますが (以前と比べて登録料が格安になりましたが、それでもすごい金額ですね!)、今回は国(経済産業大臣)が出願しているので、登録料を支払わなくても商標登録されることになります(商標法40条3項)。

プレミアムフライデーが実施されれば、月末の金曜日だけは早く家に帰れることができるので、旅行・買い物などの消費活動に時間とお金を充てられる。その結果、景気が上向くことを狙っているようです。

果たしてどうなるか分かりませんが、景気が上向くといいですね!

ところで、「PREMIUM FRIDAY」の使い方は想像できるのですが、「マツキン」「週休2.5」はどのように使われるのか、個人的には興味があります。(笑)

今日は以上です。

※プレミアムフライデーとは、個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
といった効果につなげていく取組をいう(プレスリリース参照)。

追記1:
「PREMIUM FRIDAY」に関して、「PPAP」で有名になったあの企業が、経済産業省より先に商標登録出願していたことが判明しました!

・商願2016-088273
出願人:ベストライセンス株式会社
出願日:2016/08/13

・商願2016-088421
出願人:経済産業大臣
出願日:2016/08/13

同日出願日なので、タッチの差でベストライセンス株式会社の方が先に商標登録出願したという形になっています。

商標登録は、いち早く出願した者が権利を取得できるということになっていますが、本件について特許庁がどう判断するか楽しみですね!

結果が分かりましたら、またブログに書きたいと思います。

ちなみに、経済産業大臣を出願人として、次のロゴマークも出願されています。これらの商標登録出願についても特許庁がどう判断するか楽しみです!

プレミアムフライデーのロゴマーク1プレミアムフライデーのロゴマーク2

追記2:
2017年6月2日現在、「プレミアムフライデー」は商標登録(商標登録第5942825号)されましたが、「マツキン」「週休2.5」は登録査定が出たところで手続が止まっているようです。
なお、問題となっていた商願2016-088421の商標「プレミアムフライデー」はJ-platpatで検索できないようになっていることから、出願料を支払わなかったことによる出願却下処分になったものと思われます。

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