商標登録出願で採用できない指定商品・指定役務とは?

商標登録出願で採用できない指定商品・指定役務とは?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁から、商標登録出願の際に指定商品・役務に「採用できない商品・役務名」が、2017年3月29日に公表されたので、それについて書きます。

商標登録出願を行う際には、願書にその商標を使用する商品またはサービス(指定商品・指定役務)と、それらが含まれる区分※を指定する必要があります。

そして、この指定商品・指定役務は、商標権の権利範囲を定めるものなので、非常に重要なものとなります。一方、区分は、出願料や登録料に関係します。

ところが、特許庁が明確と考えている商品・役務と、一般の人が明確と考えている商品・役務とは異なることが多く、商標の審査において、指定商品・指定役務の内容および範囲が明確でないという拒絶理由(商標法6条1項)が通知されることがあります。

また、指定商品・指定役務を決めてから、それらがどの区分に属するかを判断することが多いので、指定商品・指定役務の内容および範囲が明確でない場合には、適切な区分が指定されていないという拒絶理由(商標法6条2項)が通知されることもあります。

そこで、特許庁は、出願人の利便性やスムーズな審査を行うためと思われますが、「採用できない商品・役務名」を公表しました。

このリストには、次のような商品・役務が記載されています。

区分
(類)
採用できない
商品・役務名
採用できない理由適切な区分(類)
及び商品・役務名
5薬用化粧水表示不明確第3類
化粧水
第5類
医療用化粧水(医療用化粧品)
*第11-2017版以降、第3類に属する商品と区別するため、原則、商品表示中に「薬用」の文字を使用できなくなりました。
32ノンアルコールビール表示不明確ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料
33紹興酒表示不明確中国紹興産の醸造酒
中国紹興地方由来の製法を用いた○○産の醸造酒
*○○部分には、具体的な地名を記載して下さい。
35インターネットサーバーの保守又は管理表示不明確第35類
電子計算機の操作に関する運行管理
第37類
サーバーコンピュータの修理又は保守
第42類
電子計算機のプログラムの設計又は保守

これらの内容や範囲が不明確?と思われるかもしれませんが、特許庁も様々な事情を考慮して不明確と判断しているようです。悩んでいる人

ちなみに、このリストには、「表示不明確」の他、「区分相違」「誤字」と特許庁が判断しているものも記載されています。

指定商品・指定役務を決めた後で、それらがこのリストに記載されているか否か確認してみては如何でしょうか?

弊所では、ネーミング、商標登録出願、商標権侵害訴訟およびライセンス契約書に至るまで、商標に関する一貫したサービスを提供しています。
商標に関して何かありましたら、是非ご相談ください。

※区分とは、特許庁が商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まで存在します。

追記:2017年12月26日に、リストが更新されました。

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