カジノと商標

カジノと商標

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

トランプカードカジノと商標は、一見すると全く関係がないように思えるかもしれませんが、実は関係があったので、今日はそれについて書きます。

2018年7月20日に、特定複合観光施設区域整備法(いわゆる「カジノ整備法」)が成立しました(公布後3年以内に施行)。

この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(いわゆる「カジノ法」)に基づく措置として、健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定めるものとなっています。

そして、この法律の成立によって、今まで日本において行うことができなかった「カジノの提供」というサービスを行えることが現実的になりました。

そこで、2018年10月に、特許庁はこのサービス(指定役務)を指定した商標登録を認めることについてプレスリリースを行いました。

特許庁のプレスリリースはこちら

しかも、通常はニース国際分類の版改訂の際に指定役務の追加が行われるのですが、今回はその改訂を待たずに適用されることのようです。

したがって、現時点においても「カジノ施設の提供」を指定して商標登録出願を行うことができます。

ただ、全国でIR施設を整備できる区域数の上限は3カ所と設定されていることから、「カジノ施設の提供」を指定した商標登録出願はそれほど出願されないかもしれません。

このように、商標とは一見すると全く関係ないと思える法律が、実は深い関係があるということもあります。

この事例は、その一例ということになります。
面白いと思いませんか?

弊所では、ビジネス展開に沿った商標登録出願を行っております。
商標登録につきまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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