商標審査基準の一部が改訂されました(2019)

商標審査基準の一部が改訂されました(2019)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

商標審査基準(14版)の表紙
引用:商標審査基準(14版)

一昨年の全面改訂に引き続き、本年も商標審査基準の一部が改訂されたので、今回はそれについて書きます。

一部改訂された商標審査基準(改訂14版)はこちら

今回の改訂では、次のような事項が主に改正されました。
(特許庁のプレスリリースはこちら

  1. 元号を表示する商標について、現元号以外の元号についても、その元号が、元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号と同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当する内容に改訂。
  2. 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について、商標法第4条第1項第7号における商標審査基準の「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するものとして、当該悪意の商標登録出願に対応する基準を「2. 本号に該当する例」に新たに例示。
  3. 商標法第3条第1項第3号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記。
  4. 平成30年6月9日に施行された改正商標法第10条第1項について、商標審査基準で引用している条文の記載を改正後の条文に変更。
  5. 書換申請の審査基準について、書換申請の処分が全て終了し、書換申請の対象となる商標権も全てなくなったため、該当する商標審査基準を削除。

今回の改正では、元号に関する事項以外については、実務的にはそれほど影響がないものとなっています。

ただ、新しい元号の発表と同時に、その元号に関連した商標登録出願が多くなされることが予想されます。

その際に、登録できない商標になっていないか確認するためにも、今回改訂された商標審査基準を確認してみては如何でしょうか?

弊所では、商標審査基準に基づいた商標登録出願の出願代理を承っております。
元号が含まれる商標の妥当性を含めて、商標登録出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/16)

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