ベリーズがハーグ制度に加入しました

ベリーズがハーグ制度に加入しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ベリーズの国旗
引用:Wikipedia

特許庁のプレスリリースによると、2018年11月9日に、ベリーズ政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。

これによって、ベリーズは、1999年改正協定の締約国数は60となり、ハーグ協定の締約国数は70となります。なお、この条約加入の効果は、2019年2月9日に発効します。

したがって、2019年2月9日以降であれば、ハーグ制度を利用して、ベリーズで意匠権を取得することができることになります。

ただし、ベリーズは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。

  • 第4条(1)(b):ベリーズ知的所有権庁を通じた国際出願はできない
  • 第11条(1)(a):ベリーズの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は12月とする
  • 改正協定第17条(3)(c):ベリーズの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である

ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを70の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。

主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?

弊所では、ベリーズの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

追記:ハーグ協定の締約国一覧表に関する記述を削除(2020/1/19)

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