エクアドルとの租税条約が発効します

エクアドルとの租税条約が発効します

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

エクアドルの国旗以前のブログでご紹介しましたが、エクアドルとの間で租税条約が締結されました。

そして、2020年1月1日に、この租税条約が発効しますので、今回はこのことについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、2019年11月28日に、上記条約を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

その結果、我が国では、次の事項に関し、上記条約が適用されることになります。

  1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2020年1月1日以後に課される租税

一方、エクアドルでは、次の事項に関し、上記条約が適用されることになります。

  1. 取得される所得及び費用として支払われ、貸記され、認められ、又は記録される額に対し、2020年1月1日以後に課される租税

なお、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。

  1. 情報交換に関する規定に関しては、本年12月28日
  2. 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日

この条約の発効により、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。
(なお、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合および第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については、条約の特典は認められませんので、ご注意ください。)

配当利子使用料
5%免税(政府、銀行受取等)
10%(その他)
10%

エクアドルとの租税条約のポイントはこちら

エクアドル企業との間でライセンス契約等を締結している場合には、この租税条約に関する届出書の申請手続を是非行ってください。

また、この租税条約の発効により、エクアドルに進出する日本企業が増えてくるのではないでしょうか?

弊所では、エクアドルの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税協定に関するご相談も承ります。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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