「電子メール」を適法に使ってますか?

「電子メール」を適法に使ってますか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイントの表紙
引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント

メールマガジンやステップメール等で、営業にメールを活用されている方も多いと思います。

電子メールに関して規制があることを知らない方も多いと思いますので、今回は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」をご紹介します。

以前のブログで特定電子メール法のパンフレットをご紹介していたのですが、そのパンフレットが入手困難になってしまいまいた。

その代わりではありませんが、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」が公開されています。

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」はこちら

メールマガジンやステップメール等は、強力な宣伝ツールであることは間違いないですが、適法に使用しないと、お客様からの信頼を失ってしまうことになります。
この資料を読んで適法にかつ効率的に利用しましょう!

さて、この資料の内容ですが、次のような目次となっています。

  1. 法律の義務づけなどの対象となる電子メール
  2. オプトイン方式について
  3. 同意を証する記録の保存について
  4. 表示の義務について
  5. 受信拒否について
  6. 主要な罰則
  7. 参考

罰則があるのに驚いている方も多いのではないでしょうか?

罰則の例としては、送信者情報を偽った場合に、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

なかなか思い罰則ですね。

ちなみに、「特定電子メール法」の対象となる電子メールは、「広告宣伝のために送信される電子メール(広告宣伝メール)」です。

したがって、特定の方とのやり取りで使われている電子メールは対象外となりますのでご安心ください。

ところで、この資料には、表示義務の具体例が示されており、非常に分かり易くなっています。

特定電子メール法の表示義務
引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント

今使用している宣伝メールが適法か、この資料でまずは確認してみては如何でしょうか?

弊所では、特定電子メール法に関するご相談も承っております。
何かありましたら弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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