ハローキティちゃんが「著作権広報大使」だってご存知でした?

ハローキティちゃんが「著作権広報大使」だってご存知でした?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ほとんどの方がご存知だと思うハローキティちゃんが「著作権広報大使」に就任していたので、今回はそれについて書きます。

令和2年改正著作権法で導入され、令和3年1月1日から、違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることが、一定の要件の下で私的使用目的であっても違法になることを周知させることを目的として、「著作権広報大使」として、ハローキティちゃんが任命されたようです。

「著作権広報大使」ハローキティのWebページはこちら

ハローキティちゃん
引用:文化庁HP

このサイトには、ハローキティちゃんが出演する、次の動画とパンフレットが掲載されています。

これらの動画やパンフレットを見れば、小学生とまでは行かないかもしれませんが、高校生くらいであれば、違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることはダメだということが分かると思います。

著作権は、特許権や商標権より身近な権利であるからこそ、容易に権利侵害してしまう可能性が高いです。

著作権侵害にならないように、日頃から気を付けましょう!

弊所では、著作権に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip