ジャマイカがマドリッド制度に加盟しました

ジャマイカがマドリッド制度に加盟しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ジャマイカが、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。

ジャマイカの国旗

特許庁のプレスリリースによると、2021年12月27日に、ジャマイカが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。

これにより、ジャマイカは、110番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。 なお、ジャマイカにおけるマドリッド協定議定書は、2022年3月27日に発効することになります。

したがって、この発効日以降であれば、ジャマイカへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。 ただし、ジャマイカは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。

・保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言

・ジャマイカは、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)

・ジャマイカ官庁によりWIPO国際事務局へ通報された暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定はジャマイカ官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができる旨の規則第17規則(5)(d)に基づく通知

弊所では、ジャマイカのマドプロ出願のご相談も承ります。 ジャマイカでの商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。 今日は以上です。

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