輸出入差止手続代理業務

こんな方は是非ご相談ください

ブランシェ国際知的財産事務所では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権等の知的財産権に基づいて、模倣品や偽ブランド品等の輸出入差止の手続代理を行っています。是非、右下にある「お問い合わせ」より、気楽にご相談ください。

貿易のイラスト

  • 自社のブランド名が表示された商品が無断で輸出・輸入されている
  • 新発売(発売してから3年以内)した自社製品とほぼ同じ製品が輸出・輸入されている
  • 自社が保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権または著作権等を侵害する製品が輸出・輸入されている

現在のように国際貿易が盛んな状況下では、製造原価が低い外国で製造された模倣品や偽ブランド品等が輸入・販売されていることが少なくありません。

このような模倣品等が日本に一旦輸入されてしまうと、その流通を阻止するには膨大な費用と時間がかかります(最終的には、差止請求訴訟を提起して勝訴しなければなりません)。

そこで、国内で模倣品等が流通する前に輸入を差し止めることができれば、そのような費用と時間を節約することができます。

一方、国内で生産された模倣品等が海外に輸出された場合も、その流通を阻止するにはさらに膨大な費用と時間がかかります(最終的には、各国ごとに差止請求訴訟を提起して勝訴しなければなりません)。

同様に、模倣品等の日本への輸出を差し止めることができれば、そのような費用と時間を節約することができます。

当事務所では、商標権等の単独の権利だけではなく、様々な権利を検討し、最も適切な権利を根拠にした輸入・輸出差止手続を提案いたします。

まずは、「お問い合わせ」より、気楽にご相談ください。