商標「おんせん県おおいた」は登録査定に。。便乗出願の行方は?

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、下記の画像の商標「おんせん県おおいた」の記事を書きましたが、このたび、この商標が登録査定となったというニュースが発表されました。詳細はこちらです。⇒ http://www.nishinippon.co.jp/nnp/oita/article/44783

おおいた

 

 

 

大分県が登録を断念した最初の商標「おんせん県」を、昨年10月に出願したときは、草津温泉で有名な群馬県が遺憾の意を表明するなど物議を醸し、「おんせん県」の内容は大きく報道されました。

 

その影響のせいか、「おんせん県」が出願された後、下記のような商標が便乗出願されていました。

「日本のおんせん県」(商願2013-22031 / 第35類「広告」)

「フルーツ県/りんご県」(商願2012-94410 / 第39類「企画旅行の実施、旅行者の案内、・・・等」

「フルーツ県/みかん県」(商願2012-94411 / 第39類「企画旅行の実施、旅行者の案内、・・・等」

「まんじゅう県」(商願2012-98336 / 第30類「まんじゅう、・・・等」 第39類「企画旅行の実施、旅行者の案内、・・・等」)

 

「日本のおんせん県」については、まだ審査中のようですが、他の商標については、識別性に関する商標法3条に基づく拒絶理由通知が出されています。

「みかん県」といえば、和歌山県や愛媛県も該当してしまうし、いったいどこの県をイメージしているのでしょうか?

「まんじゅう県」はもっと分かりにくいですね。「多数のまんじゅうを有する県」という意味合いを示すにすぎず、このような県は複数あるでしょうから、特定の県に独占させるわけにはいかないのではないでしょうか。

 

そもそも「おんせん県」自体、香川県の登録商標「うどん県」の二番煎じだったわけですが、香川県は「うどん」と直接想起可能ということで登録が認められたのです。

「おんせん県」の出願が物議を醸した時点で、「まんじゅう県」などの便乗組は登録性のさらなる検討が必要だったと思われます。

 

今日は以上です。

 

※画像引用先:特許電子図書館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子