特許の新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長されました

特許の新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2018年(平成30年)6月9日より、発明の新規性喪失の例外を適用できる期間が、6ヵ月から1年に延長されましたので、今回はこれについて書きます。

新規性喪失の例外(特許法30条)は、意に反して新規性を喪失してしまった発明(1項)や、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失してしまった発明(2項)に適用される例外規定です。

以前は、発明の新規性を失った日から6ヵ月以内に、所定の手続を行えば、新規性を失っていないものとして取り扱われることになっていました。

それが、今回の法改正により、発明の新規性を失った日から1年以内に、所定の手続を行えば、新規性を失っていないものとして取り扱われることになりました。
(実用新案についても、考案の新規性喪失の例外期間が1年に延長されました。)

この規定について解説している特許庁のHPはこちら

これは、平成28年12月9に成立しているTPP関連法案と同様に、特許制度を国際的に整合させるという目的の改正だと思われます。

ただし、気を付けけて欲しいのが、下図に示すように、平成29年12月8日までに公開された発明には適用されない点です。

新規性喪失の例外の適用時期
引用:特許庁HP

新規性喪失の例外規定を比較的利用していた大学や公的研究機関も、最近は利用しなくなってきているので問題は少ないと思いますが、この適用時期に注意してください。

このように、日本では新規性喪失の例外の適用時期が1年に延長されましたが、外国ではこのような規定が適用されないかもしれません。

そこで、外国特許出願(外国実用新案登録出願)を考えている方は、新規性喪失の例外規定を適用するのを前提条件とせず、出願しましょう。

弊所では、新規性喪失の例外規定の適用を見据えた特許出願(実用新案登録出願)の代理も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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