「西浦みかん寿太郎」について登録申請の事実が公示されました

「西浦みかん寿太郎」について登録申請の事実が公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和元年(2019年)9月6日に、「西浦みかん寿太郎」が地理的表示法に基づき、登録申請の事実が公示されました。

みかんのイラスト西浦みかん寿太郎(ニシウラミカンジュタロウ)
申請日:令和元年8月30日
申請者:南駿農業協同組合

今後、申請が受理されると、明細書等に記載された事項が公示されることになります。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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