ジャマイカがハーグ制度に加入しました

ジャマイカがハーグ制度に加入しまし

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ジャマイカの国旗特許庁のプレスリリースによると、2021年11月10日に、ジャマイカ政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加入書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。

ジャマイカの加入によって、1999年改正協定の締約国数は67となり、ハーグ協定の締約国数は76となります。
なお、この条約加入の効果は、2022年2月10日に発効します。

したがって、2022年2月10日以降であれば、ハーグ制度を利用して、ジャマイカで意匠権を取得することができることになります。

ただし、ジャマイカ、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。

  • ジャマイカの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言
  •  国際登録簿における国際登録の所有権変更の記録は、ジャマイカにおいては、ジャマイカ知的財産庁(JIPO)が、法的根拠を有する書類を受理するまで効果を有しない旨の、1999年改正協定第16条(2)に基づく宣言
  • ジャマイカの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言
  • 標準指定手数料の等級3を適用する旨の、1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言
  • 国際登録の効果の拒絶を通報するための6月の期間を12月に置き換える旨の、共通規則第18規則(1)(b)に基づく宣言
  • 保護の付与に関する決定が、拒絶通報期間の期間内に故意でなく送達されなかった場合、当該国際登録は、ジャマイカ国内法により保護が付与される時に、1999年改正協定第14条(2)(a)に規定する効果を生じる旨の、第18規則(1)(c)(ii)に基づく宣言

ハーグ制度は、1つの国際出願及び一括手数料で、多数国での保護を求めることができる便利な制度です。

主要な国を含めて数多くの国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?

弊所では、ジャマイカの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

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