「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」が公表されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

公正取引委員会から、「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

スタートアップをめぐる取引に関する調査報告
引用:スタートアップをめぐる取引に関する調査報告(概要)

「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果」に関するWebサイトはこちら

この調査報告は、令和3年12月27日に取りまとめられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」)に関する取組として、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を踏まえた取引が行われているかどうかを把握するために行われたものになります。

さて、この報告書の内容ですが、次の表に記載されているように、スタートアップに対し、独占禁止法違反になりそうな行為が行われているという結果となっています。

(1)連携事業者との取引・契約について

連携事業者との取引・契約について
引用:公正取引委員会HP

(2)出資者との取引・契約について

出資者との取引・契約について
引用:公正取引委員会HP

(3)その他

その他
引用:公正取引委員会HP

また、これら以外に、次のような問題につながるおそれのある事例も記載されています。

  1. 事業連携関係
    1. NDAを締結しないままの営業秘密の開示の要請
    2. PoC実施後のやり直しに対する報酬の未払
    3. 共同研究の成果に基づく知的財産権の一方的帰属の要請
    4. 報酬の支払遅延
  2. 出資関係
    1. NDAを締結しないままの営業秘密の開示の要請
    2. 契約に定められていない無償での作業の要請
    3. 出資者が第三者に委託して実施した業務の費用負担の要請
    4. 出資者が指定する事業者からの不要な商品・役務の購入の要請
    5. 行使条件を満たさない株式の買取請求権の行使
    6. 出資者によるNDA違反

この他にも、さまざまな情報が記載されています。

独占禁止法は抽象的な条文で構成されており、なかなか分かりづらい法律となっています。

この調査報告を読んで、スタートアップとの取引で独占禁止法上の問題が生じないようにした方がよいと思います。

弊所では、スタートアップとの取引に関し、独占禁止法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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