「考案」とは、「実用新案権」の対象となるものです。「考案」を一言で簡単に言ってしまうと、特許における「発明」と同じく「アイデア」になります。したがって、「考案」は、特許権で説明した「発明」と同じ説明となります。
ただ、「実用新案権」で保護できるのは、物の形状、構造または組合せに関する考案のみであり、物の製造方法などの考案は保護対象となっておりません。
実用新案権は、簡易な手続で「アイデア」に対して早期に保護を与えることを目的とした権利です。例えば、ライフサイクルの短い製品(おもちゃ等)について早期に権利化を図る観点から、出願書類の形式的な面をクリアすれば権利化することができます。このため、出願してから4ヶ月程で権利が成立します。
実用新案権は、上述した点以外に、特許権と大きく異なる点がいくつかあります。どちらの制度で出願すべきかの判断は、その違いを十分考慮した上で行う必要があります。