意匠が登録されるための条件とは?

 

意匠が意匠登録されるためには、特許庁の審査で次の意匠登録要件を満たしていると判断される必要があります。したがって、意匠によっては意匠登録出願しても意匠登録されないこともあります。

(1) 工業的に利用できる意匠であること(工業上の利用可能性)
①自然石をそのまま使用した置物、②土地建物などの不動産、③純粋美術の分野に属する著作物は、工業上利用することができない意匠となります。

(2) 世に知られていない新しい物品のデザインであること(新規性)
①守秘義務を課さずに他の者に知らせた意匠、②インターネット上で公開された意匠は、新規性の無い意匠として意匠登録されません。

(3)既に知られているデザインを利用して簡単に思いつく物品のデザインではないこと(創作非容易性)
公知のデザインの特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公知のデザインに置き換えたに過ぎない意匠は、創作非容易性の無い意匠として意匠登録されません。

(4)公の秩序または善良の風俗に反するような物品のデザイン等(公序良俗違反等)
①模様として表された運動会風景中の万国旗・わいせつ物を表した意匠、②他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠、③事務用紙(紙の原紙寸法JIS P 0202)・記録媒体(コンパクトディスクオーディオシステムJIS S 8605)は、公序良俗違反等に該当するとして意匠登録されません。

(5) 誰よりも早く意匠登録出願した意匠であること(先願主義)
誰よりも早く意匠登録出願しなければ、先願主義に反する意匠として意匠登録されません。

この他、意匠登録出願の際に、願書の記載および願書に添付する図面等のそれぞれの記載が所定の要件を満たしている必要があります(記載要件違反)。この要件に違反する場合には、記載要件違反として、意匠登録されません。