実用新案権と特許権との違い

 

実用新案権は、次の点で特許権と異なります

悩んでいる人のイラスト実用新案権特許権と同様に権利行使するためには、特許庁の審査官による実体審査の結果が記載された実用新案技術評価書※を提示する必要があります。これは、特許権を成立させる際に必要となる特許庁の審査官による実体審査の結果と同様なものとなります。

したがって、アイデアを早期に権利化しなければならないなどの特段の事情が無い限り、実用新案登録出願ではなく、特許出願することをお勧めいたします。

※実用新案技術評価書とは、設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、特許庁の審査官が刊行物(先行技術文献)の調査を行って新規性、進歩性などについて評価したものです。実用新案技術評価書を取得するには、別途費用がかかります。

実用新案権は、新規性、進歩性などに関する実体審査がなされないまま成立することから、本来的には成立しないものが登録される可能性があります。そのような実用新案権に基づいて権利行使がなされるのを防止するために、権利行使する前に実用新案技術評価書を相手方に提示しなければならないことになっています。