発明が特許登録されるための条件とは?

 

発明が特許されるためには、特許庁の審査で特許要件を満たしていると判断される必要があります。したがって、発明の内容によっては特許出願しても特許されないこともあります。

(1) 産業に利用できる発明であること(産業上の利用可能性)
①人間を手術、治療または診断する方法、②喫煙方法、③オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法などは、産業上利用できない発明となります。

(2) 世に知られていない新しい発明であること(新規性)
①守秘義務を課さずに他の者に知らせた発明、②守秘義務を課さずに、工場見学で見学させた発明、③学会誌に掲載された発明などは、新規性の無い発明として特許されません。

(3) 通常の知識を持つ技術者が、既に知られている技術を利用して簡単に思いつく発明ではないこと(進歩性)
①最適材料の選択・設計変更しただけの発明、②世に知られている技術を単に寄せ集めただけの発明は、進歩性の無い発明として特許されません。

(4) 公の秩序または善良の風俗に反するような発明ではないこと(公序良俗違反)
紙幣偽造装置、金塊密輸用チョッキ、麻薬吸飲具などの犯罪目的の発明は、公序良俗違反の発明として特許されません。

(5) 誰よりも早く特許出願した発明であること(先願主義)
誰よりも早く特許出願しなければ、先願主義に反する発明として特許されません。

この他、特許出願の際に、願書に添付する特許請求の範囲および明細書のそれぞれの記載が所定の要件を満たしている必要があります(実施可能要件違反およびサポート要件違反)。これらの要件に違反する場合には、実施可能要件違反または/およびサポート要件違反として、特許されません。