商標登録されるための条件1(商標登録要件)とは?

 

商標が商標登録されるためには、特許庁の審査で次の商標登録要件を満たしていると判断される必要があります。したがって、商標によっては商標登録出願しても商標登録されないこともあります。

(1) 商品・サービスの普通名称を普通に用いられる方法で表示しただけのマークではないこと
①商品「時計」について、文字「時計」の商標、②サービス「美容」について、文字「美容」の商標は、商標登録されません。

(2) 商品・サービスに慣用されているマークではないこと
①商品「清酒」について、「正宗」の商標、②サービス「宿泊施設の提供」について、「観光ホテル」の商標は、商標登録されません。

(3) 商品・サービスの産地や原料などを普通に用いられる方法で表示しただけのマークではないこと
①ある商品に関して、その品質等を表示すると認められる商標「スグレータ」、②サービス「飲食物の提供」について、「フランス料理」を表示すると認められる商標は、商標登録されません。

(4) ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示しただけのマークではないこと
①「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができる氏または名称、②著名な地理的名称に「商店」等を結合した商標は、商標登録されません。

(5) 極めて簡単でありふれたマークのみからなるものではないこと
①仮名文字1字からなる商標、②ローマ字の1文字または2文字からなる商標は、商標登録されません。

(6) その他、誰の商品・サービスであるかを識別できないマークではないこと
①地模様のみからなる商標、②キャッチフレーズは、商標登録されません。