契約書中の裁判管轄条項、気にしてますか?

契約書中の裁判管轄条項、気にしてますか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

先日、お客様とライセンス契約書について打ち合わせをしている時に、裁判管轄条項(合意管轄条項)について話題に上ったので、今日はその話を書きます。

契約のイラスト裁判管轄条項、ご存知でしょうか?
通常は、契約書の一番最後の方に書かれる
「甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」
というような条項です。

お客様と話していると、「裁判なんてすることはないから、この条項については相手の案のままでいい」と言われることがたまにあります。
そこで、裁判管轄条項を見ると、「甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、○○地方裁判所(←契約相手の本社があるところ)を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」と書いてあったりします。

この条項をみてどう思われるでしょうか?
日本では実際に裁判となることは少ないので、あまり気にされないかもしれません。

しかし、こんな条項がある契約書に関して裁判を起こす(起こされる)ことになりましたら、関係者が費やす時間や裁判関連費用は、自社本社所在地を管轄する裁判所で裁判をする場合と比較してとても多くなります。
ざっと見積もっても、次のような費用が大きくなります。

  • 弁理士・弁護士費用(移動・宿泊等で代理人を長時間拘束することになるので、高額になる)
  • 社員コスト(移動・宿泊等で長時間拘束されることになるので、本来の業務が行えないために、結果的にコストがかかる)

ですので、契約書の最後の方に書かれる裁判管轄条項ですが、きちんと確認してみてください!

なお、契約書は相手との交渉の結果をまとめたものでもありますので、裁判管轄条項を交渉のカードとして利用することもありますので、必ず自社に有利なものにしなければならないというものではありません。

案件ごとに最適な条項は異なってきますので、判断に迷われたら弊所にご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-inc