ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料19

ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料19

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、海外の企業等から技術を導入する際に役立つ外為法(外国為替及び外国貿易法)に関する資料(外為法Q&A(技術導入編))を紹介します。

通常のライセンス契約書を作成する際には「外為法」をあまり気にする必要はないですが、海外から特定の技術(ソフトウェアを含む)を導入する際には、行政手続が必要になる場合もあることから、ちゃんと検討するようにしましょう。

さて、外為法によると、次以外の技術導入契約を締結または変更する場合には、日本銀行を経由して財務大臣および事業所管轄大臣に、その旨の事前届出または事後届出をしなければならないと定められています(外為法55条の6)。

  1. 非居住者の本邦にある支店、工場、その他の営業所が独自に開発した技術導入契約の締結等(外為法30条8項)
  2. 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等(外為法30条8 項、直投令6条の4 2項1号)
  3. 指定技術※以外の技術に係る技術導入契約の締結等(外為法55条の6 2項、直投令6条の4 2項2号)

※指定技術とは、日本の平和・安全・公の秩序維持の見地から、その導入に当っては取引内容を慎重に検討する必要があるとして、財務大臣および事業所管大臣から特に指定されている次のものです。

  1. 航空機に関する技術
  2. 武器に関する技術
  3. 火薬類の製造に関する技術
  4. 原子力に関する技術
  5. 宇宙開発に関する技術

飛行機のイラストこれらの条件と、現時点の日本の成長産業分野とを考慮すると、MRJ(三菱リージョナルジェット)や、下町ロケットのようにロケット関連の技術開発を企画し、その基礎的な技術を海外企業から導入しようと考えている企業の方は、ライセンス契約を締結前か締結後に外為法の事前届出または事後届出が必要になるかもしれませんね。

なお、これらの手続を行わなかった場合には、場合によっては懲役刑や罰金刑が課される可能性があるようです。注意しましょう!

今日は以上です。

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