マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイドをご存知ですか?

マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイドをご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

日本から世界へ2018年6月に、特許庁から「マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド(平成30年版)(日本語仮訳)」が公表されたので、今回はこれについて書きます。

このガイドの原本は世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局によって作成されています。

しかし、英語で作成されていることから、特許庁は平成12年からその日本語仮訳を作成して公表しており、今回公表されたものは現時点(2018年7月)における最新版の日本語仮訳になります。

このガイドの内容は、非常に詳細な事項も含まれており、市販されている本ではなかかな記載されていない事項まできちんと記載されています。

例えば、「日付の表示」という項目では、「公式様式における日付の指定は、2桁の日の数字、2桁の月の数字に4桁の年の数字を続けて、すべてアラビア数字とし、日・月・年はスラッシュ(/)で区切るものとする。例えば 2008 年 3 月 9 日は、「09/03/2008」と表示する。」と記載されています。

また、「記録の手数料の免除」という項目では、「代理人選任の記録、代理人に関する変更の記録、代理人選任の記録の取消しに関しては、手数料の支払は免除されている。」と記載されています。

商標等の産業財産権の登録手続において、例外的な手続を行う場合に、どこで情報を得ればいいのか?と悩むときがあります。

マドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)で、そのような事態になったときには、まずこのガイドを調べてみるのがよいかもしれません。

解決策や、解決するためにどのようにすればよいかのヒントを得ることができるかもしれませんよ!

今すぐ目を通す必要はないかもしれませんが、このガイドがあったことを覚えておいて損はないと思います。

ただし、このガイドはあくまでも日本語仮訳ですので、何らかの手続を行う場合には、原文まで戻って確認した方がよいと思います(特許庁のHPでもそのように記載されています。)

弊所では、マドリッド出願手続の代理も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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