平成30年の知的財産侵害物品の輸入差止点数は90万点以上!

平成30年の知的財産侵害物品の輸入差止点数は90万点以上!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

平成30年の知的財産侵害物品の輸入差止点数が90万点以上だったので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、次のグラフに示すように、輸入差止点数は929,675点(前年比83.5%増)で、過去5年で最高水準となりました。

知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移のグラフ
引用:財務省HP

このグラフにおける輸入差止件数の内訳は、中国を仕出しとするものが22,578件、次いで香港が1,150件、フィリピンが715件、韓国が525件となっています。

また、侵害物品の内訳は、商標権侵害物品が723,650点で引き続き大半を占め、次いでイヤホンなどの意匠権侵害物品が116,597点となっています。

最近は、商品のネーミングを商標登録しておくことが多くなってきているので、商標権侵害物品が大部分を占めていることは納得できると思います。

ただ、商標権を取得しておけば、税関で商標権等の知的財産権侵害物品の差止ができることはあまり知られていません。

偽物(侵害品)が日本に入ってしまうと、その侵害品を排除するためには、裁判を起こしたりしなければならないので、実際に排除することはなかなか難しいです(費用も時間もかかりますので)。

そこで、商標権を持っていて、偽物(侵害品)に困っている場合には、是非税関での輸入差止を検討してください!

輸入差止は、裁判ではなく行政処分なので、裁判と比較して費用はそれほどかかりませんし、偽物の輸入を確実に止めることができるので効果は絶大です。

税関での輸入差止はあまり知られていない手続ですが、知的財産権侵害、特に商標権侵害や著作権侵害では非常に有効です。

弊所では、商標権、著作権や特許権の取得から、知的財産権侵害に基づく輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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