「中山かぼちゃ」について登録申請の事実が公示されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和元年(2019年)8月8日に、「中山かぼちゃ」が地理的表示法に基づき、登録申請の事実が公示されました。
・中山かぼちゃ(ナカヤマカボチャ)
申請日:令和元年7月22日
申請者:那須南農業協同組合
今後、申請が受理されると、明細書等に記載された事項が公示されることになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちら