SNSと商標権侵害について

SNSと商標権侵害について

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

最近、弊所にも、毎日とは言わずとも、毎週のように特許や商標などの知的財産を巡る「もめごと」に関するご相談が寄せられています。

権利意識が高まってきたな~と、つくづく思います。

商標については、企業同士の「もめごと」(「商標権侵害だ!」v.s. 「いや、こっちが昔から使ってたマークだ‼」の類)もケースあるのですが、

意外にも(!)、人間関係が崩壊したことに起因して発展した商標の「もめごと」も多いです。

例えば友人同士で築いてきた会社の名称を、仲違いしたことを切っかけに、一方が商標登録して、他方に使わせないようにするとか。。

こうなると、感情が絡むので、相談者も冷静さを失いがちになり、話を聞く方も大変です。知的財産は、感情論とは縁がない分野だと思っていたのですがね~。

と、前置きが長くなりましたが、今日はSNSがらみの商標権侵害がテーマです。

FacebookなどのSNSは気軽に情報発信ができて便利ですが、他人の商標権を明らかに侵害しているような投稿も結構あります。

私の知人は、商標権の所有者ですが、仲違いした元友人がFacebookに投稿した記事において、自分の商標権が侵害されていることを発見しました。

Facebookに報告すると、投稿をすぐに削除してもらい、この件については一件落着しました。

ところで、Facebook(ヘルプセンター)は、商標権侵害の報告の仕方について公表しています。

報告はFacebookのオンラインフォームを使って送信すればよいのですが、連絡先情報、権利を主張する商標、どのように侵害しているのか、などの情報を伝える必要があります。

連絡先情報に関し、「Facebookでは通常、権利所有者の名前、報告者のメールアドレス、報告の詳細を、報告対象となっているコンテンツを投稿した人物に提供します。」という説明も記載されています。

商標の場合は、登録内容を見れば権利侵害なのかどうかの判断が付きやすいので、Facebookの方で投稿者に事前に連絡を取ることなく問題となっている投稿を直ちに削除することがあるかもしれません。

しかし、著作権の場合は権利の範囲が明確ではないこともあり、当事者同士で解決することになると思います。

弊所では、商標や著作権のもめごとに関するご相談も承ります。何かございましたら是非ご相談下さい。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子