令和元年上半期の知的財産侵害物品の輸入差止点数は50万点超え

令和元年上半期の知的財産侵害物品の輸入差止点数は50万点超え

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和元年上半期における知的財産侵害物品の輸入差止点数が50万点を超えたので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、次のグラフに示すように、2期連続で上半期の輸入差止点数が50万点を超えたようです。

知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移のグラフ
引用:財務省HP

その内訳は、輸入差止件数および輸入差止点数の両方とも、中国から送り出されたものが一番多いという結果になっています(輸入差止件数:中国83.7%、輸入差止点数:中国36.4%)。

そして、侵害された権利も、例年通り、やはり商標権が最も多くなっています(輸入差止件数:96.8%、輸入差止点数:88.6%)。

商標権はブランドを守るための最も基本的な権利ですので、取得していることが多いと思います。

しかし、商標権はあまり活用されていないことが多いです。
商標権等の知的財産権は、取得するだけではあまり意味がなく、活用してこそ、その価値を発揮させることができます。

その活用方法の1つとして、税関による知的財産権侵害物品の差止があります。

偽物(侵害品)が一度日本に入ってしまと、その侵害品を排除するためには、裁判を起こす必要があることから、実際に排除することはなかなか難しいです。

そのような場合には、商標権等の知的財産権に基づく、税関での輸入差止を是非検討してください!

輸入差止は、裁判ではなく行政処分なので費用はそれほどかかりませんし、偽物の輸入を止めることができるので効果は絶大です。

輸入差止はあまり知られていない手続ですが、知的財産権侵害、特に商標権侵害や著作権侵害では非常に有効ですよ。

弊所では、商標権や特許権の取得から、知的財産権侵害に基づく輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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