異議申立制度

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日(8月10日)の日経新聞で特許の「付与後レビュー制度」が2015年に導入されることが報道されました。

特許成立から半年以内に、第三者が特許庁に対して取消を求めることができる制度です。かつて、特許法には異議申立制度という同様の趣旨の制度がありましたが、2003年に法改正で廃止されたという経緯があります。今回の付与後レビュー制度は実質的には異議申立制度の復活ということでしょうか。

ところで、商標法には、特異な制度として異議申立制度が今でもあります。制度趣旨は、「登録後一定期間に、第三者に商標取消の機会を与え、特許庁自ら登録処分の適否を審理して瑕疵ある場合にその是正を図り、登録に対する信頼を高める」というものです。

2013年の年次報告書によると、2012年の商標異議申立総数は401件であり、取消決定(一部決定含む)の数は63件なので、約16%の取消率ということになります。

審査段階での拒絶査定不服審判の成功率が大体60~70%ですので、異議申立の取消率がいかに低いかがわかります。商標の異議申立の期間は、(登録後の)公報発行の日から2か月以内であり、特許庁としても、登録料を納付してから数か月しか経過していない登録を取り消すというのは難しいという事情があるような気がします。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

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鈴木 徳子