こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、知人から自分の名前を商標登録できるかと質問されました。
名前に関する登録要件として、商標法3条1項4号および4条1項8号の規定があります。
したがって、これらの規定に該当すると登録は受けられません。
商標法3条1項4号は「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は
登録を受けられない旨を規定しています。今日は、この規定に関して書きたいと思います。
審査基準によると、「ありふれた氏または名称」は、例えば「50音別電話帳」においてかなりの数が発見することができる場合と
されています。
過去の審決(不服2011-9470)では「OIZUMI」という商標について、「ありふれた氏」に該当する根拠として「大泉」という姓が
●電話帳「ハローページ東京都23区 個人名 全区版・上巻」に150名以上掲載されている
●「日本人の姓」(六藝書房:1972年3月再版発行)によると約一万人存在し、全国で第1079位
●「日本の苗字七千傑」のサイトによると約13,500人存在し、全国で第1289位
ということが挙げられています。
なお、「ありふれた氏または名称」は片仮名、ローマ字表記であっても本規定に該当します。
今日は以上です。