自分の名前を商標登録できるかー4

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日も引き続き、名前関連の記事です。

昨日までは、「氏」に関する記事でしたが、今日は、「氏名」についてです。

商標法4条1項8号は、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標について、その他人の承諾を得ているものを除いて登録を認めない旨を規定しています。

これは、人格権の保護が趣旨であり、「他人」とは現存する者をいいます。

過去に、「青木功」や「JOHN MCENROE」などの商標も、他人の氏名であり、その他人の承諾がないという理由で商標法4条1項8号に基づき拒絶されています。

また、「ジャイアンツの江川」も、著名な(江川卓氏を指す)「江川」の略称を含むものであり、同氏の承諾がないという理由で同様に拒絶されております。

ちなみに「デヴィ夫人」は権利者が「ラトナ サリ デヴィ スカルノ」となっていますから、ご本人の出願ということで登録されています(登録番号第4621757号)。

商標法4条1項8号は、出願時及び査定時の両時点に該当することが要件とされています(商標法4条3項)。

これに関しては、次回ご説明いたします。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子