存続期間が満了したばかりの他人の商標がある場合

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日の記事に関連して、今日は存続期間が満了したばかりの他人の商標と同一(又は類似)の商標について、権利を取得したい場合について書こうと思います。

 

まず、その前に商標の更新について簡単にご説明します。

商標権の存続期間は登録日から10年間ですが、更新登録の申請によって、さらに10年有効になります。この更新は何度でも可能なので、半永久的に権利を存続させることも可能です。

更新登録の申請ですが、原則として商標権の存続期間の満了前6月から満了日までの間に行う必要があります。申請と同時に、更新登録料の支払いも必要です。更新登録料(印紙代)は48,500円×区分数です。

この期間内に更新登録申請をすることができないときは、満了後、6月以内であれば申請することが可能ですが、倍額の更新登録料を支払う必要があります。

 

満了日より6月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。(権利が消滅したとみなされた場合でも、正当な理由により存続期間の満了後6月以内に申請できなかったときは、その理由がなくなった日から2月以内で申請期間の経過後6月以内に申請が可能です。)

 

このような事情から、商標権の存続期間が満了した場合でも、制度上商標権が確実に消滅するわけではありません。後から存続期間満了日に遡って更新される可能性があります(存続期間満了後1年間は更新の可能性があります)。

したがって、存続期間が満了したばかりの他人の商標と同一(又は類似)の商標を出願した場合は、その他人の商標を引用されて拒絶理由通知が発せられてしまいます(商標法4条1項11号)。

しかし、商標権の存続期間の満了後1年が経過した後に、更新登録の申請がされなかったことの確認が取れさえすれば、この拒絶理由は解消しますので、このような場合は、審査官に事情を説明して審査を待ってもらうようにするとよいでしょう。

 

何よりも大切なことは、出願をしておくことです。商標は早い者勝ち、すなわち、先に出願した者に権利が与えられますので、他の誰かが出願してしまう前に、出願しておくことが大切です。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

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鈴木 徳子