オリンピック商戦における商標使用問題

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日の日経新聞で「五輪 商標に注意」という記事がありました。

記事によると、IOCやJOCは五輪を想起させる「便乗商法」に神経をとがらせています。五輪の知的財産利用によるスポンサー企業からの収入が、オリンピックの大会運営や選手強化に欠かせないからです。

JOCのサイト(http://www.joc.or.jp/about/marketing/noambush.html)にも「JOCマーケティングに協賛している『ふり』は、許されません!」としっかり表示されています。

 

非スポンサーの場合、五輪関連の表現はどこまで許されるかの事例も挙げられていました。一部をここでご紹介します。

(1) 商標法違反の可能性が大な表現

●「東京五輪」「オリンピック」「がんばれ!ニッポン!」の表現、五輪のマーク

(2) 東京五輪を想起させる使用が商標法や不正競争防止法に違反する可能性があるもの、IOCやJOCが問題視しており使用し続けると裁判で是非を判断するもの

●「やったぞ東京」「おめでとう東京」「祝!東京決定」「2020年東京記念」などの表現

(3) JOCとの話し合いで現状維持の事例

●ホームセンターの(株)Olympicグループが社名や店名に「Olympic」を使用

 

確かに、IOCもJOCも五輪関連の商標法「がんばれ!ニッポン!」「オリンピック」や五輪図形や下記図形などの商標権を所有していますから、表現の仕方によっては、称呼や外観、特に観念の点で、類似すると判断されて商標権侵害になるということでしょうか。

オリンピックただし、全く個人的な使用については、商標権の効力は及びません。

IOCやJOCの言い分もあるでしょうが、個人的には、ちょっと行き過ぎではないかと思っています。

 

 

今日は以上です。

 

※画像引用先:特許庁電子図書館

この記事を書いた人

鈴木 徳子