商標「○○士」「○○博士」の扱いー商標法4条1項7号

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は、商標法4条1項7号の公序良俗規定に関して書いてみようと思います。

 

「○○士」「○○博士」など国家資格を表す商標や、誤認を生ずるおそれのある商標は、原則、商標法4条1項7号の規定に該当するとして登録が認められません。

「建物鑑定士」「園芸療法士」「福祉大臣」「建設大臣」など、登録が認められなかった商標は結構あります。

 

今日、ご紹介する商標「警護士」は、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, ・・・etc.」、第45類「施設の警備,身辺の警備」を指定役務として出願されたものです。

審査段階では、商標「警護士」は、日本ボディーガード協会が「一般警護士」の養成訓練及び資格の認定を行っている実情があり、出願人個人が、商標として採択使用することは、社会公共の利益に反し、かつ、公正な競業秩序を害するものと認められ、商標法4条1項7号の規定に該当するとして拒絶査定が下されました。

 

しかし、この査定に不服な出願人が審判を請求した結果、原査定は取り消され「警護士」は最終的に登録されました。

当審の判断は、第三者が「一般警護士」の語を使用している事実をもって、原査定のように認定することはできないというものでした。

また、商標「警護士」と同一又は類似する名称の国家資格の存在や、「警護士」と同一又は類似する名称が、法令によって使用を規制されている事実がなく、需要者が、当該商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いと判断しております。

 

たとえ、「○○士」が一定の国家資格を表すものとして理解されることが多いとしても、既存の国家資格との誤認が生じ得ないという事情があれば商標法4条1項7号に該当しないと判断されるということです。

 

ところで、最近になって初めて「敷金診断士」「太陽光設計士」という資格を知りました。

世の中には、まだまだ馴染みのない資格はあります。

「弁理士」も、どういう資格ですか?とよく聞かれますが。。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷金鑑定士

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鈴木 徳子