「著作者」と「著作権者」は別物です

「著作者」と「著作権者」は別物です

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日の記事に関連して、今日は「著作者」と「著作権者」の違いについて書こうと思います。

 

「著作者」と「著作権者」、同じようで違います。

「著作者」は著作物を創作した者のことです。自然人だけでなく、職務著作(著作権法15条)の場合は、法人等も著作者となり得ます。

一方、「著作権者」とは、著作権を持つ者のことです。

著作権(財産権)は譲渡や相続により他へ移転することができますので、著作者と著作権者が同一でなくなることがあり得るわけです。

注意すべきことは、(氏名表示権などの)著作者人格権については、著作者だけが持つことができる権利なので、移転することができないという点です。

 

ゴーストライターの場合は、契約により著作権は著者に譲渡されるのが通常であると思われます。著作者人格権についても不行使にする旨の合意は双方でされていると思います。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子