不正競争防止法のデッドコピー品の善意取得に関する規定について

不正競争防止法のデッドコピー品の善意取得に関する規定について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、不正競争防止法の商品形態模倣に関する規定について記事を書きましたが、今日は関連事項について書いてみようと思います。

 

不正競争防止法2条1項3号は、デッドコピーを規制する規定です。

係る規定はデッドコピー品を譲り受けた者が、譲り受け時にその模倣について知らなかったことについて、善意・無重過失のときには適用されず、差止や損賠賠償請求ができない点に留意が必要です(不正競争防止法19条1項5号ロ)。

 

なお、本物の商品について意匠権が取得されている場合、例えばデッドコピー品であることを知らないで輸入販売した場合でも意匠権者から差止請求を受ける可能性があります。

さらに、損賠償請求を受ける可能性もありますが、意匠法には過失の推定規定が定めらていますので、過失がないことを立証しない限りは損害賠償責任を逃れることができません(意匠法40条)。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子