地域団体商標の願書の記載について

地域団体商標の願書の記載について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、地域団体商標に関連する記事を書きましたが、今日は地域団体商標の基本的な願書の記載について書いてみようと思います。

 

「地域団体商標の商標登録出願」(商標法第7条の2)は、地域ブランドの育成を目的とする制度で、2006年4月1日よりスタートしました。

出願願書の記載は次のようになります。

「書類名」は、「地域団体商標登録願」となります。

「商標登録を受けようとする商標」の欄には、「地域の名称+商品(役務)の普通名称・慣用名称」を記載します(例:北海道味噌、熱海温泉)。

「指定商品(指定役務)」には、地域の名称と商品(役務)の関係が明確になるように記載します(例:商標「草加せんべい」の指定商品は第30類「草加市及びその周辺で生産されたせんべい」)。

「商標登録出願人」は、法人格を有し事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であって、その組合の設立根拠法において組合の構成員の加入の自由が規定されている必要があります(例:江戸切子協同組合、勝浦漁業協同組合)。

 

さらに、「提出物件の目録」として以下の書類を提出します。

・「商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面」(登記事項証明書、加入の自由の定めを明示した設立根拠法の写し)

・「商標法第7条の2第1項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」(例えば出願人が商標中の地域名に表された地域において商品を生産・加工等をしていること、及び出願に係る商標をその商品に使用している事実を表す新聞・雑誌の記事)

・「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」

 

政府はB級グルメなど地域ブランド保護のため、地域団体商標の主体的登録要件を緩和して、NPO法人や商工会議所などにも申請を認める方向です。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子