パリ条約について・・・内国民待遇の原則

パリ条約について・・・内国民待遇の原則

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日、パリ条約の概要について記事を書きましたが、パリ条約には3つの大原則があります。

内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則です。

 

今日は、内国民待遇の原則について書きます。

内国民待遇の原則とは、「パリ条約の同盟国が工業所有権の保護に関し、他の同盟国の国民に対し、内国民に課される条件及び手続きに従う限り、内国民に対し現在与えており又は将来与える事がある利益を与えなければならない」というものです(条約2条)。

内国民待遇の原則は同盟国民にとって、パリ条約上の最も大きな利益であり、パリ条約締結当初から採用されている基本原則です。

 

内国民待遇の原則は、少なくとも他の同盟国の国民に内国民と平等の待遇を与えるというものであり、他の同盟国の国民を内国民より有利に取り扱うことは自由です。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子