本当に著作権を持っているか確認してますか?

本当に著作権を持っているか確認してますか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

著作権に関する契約と、特許権商標権に関する契約との大きな違いの1つが、「契約相手が本当にその著作物の著作権者か?」ということを確認しなければならない点です。

特許権や商標権では、特許庁の登録原簿を確認すれば、特許権者や商標権者が誰であるかが分かります。

一方、著作権は著作物を作成すると自動的に発生する権利なので、著作権を文化庁に登録する必要はありません。
(第一発行年月日や創作年月日等の推定効果を得るために、文化庁等に登録することはあります。)

したがって、契約相手が本当にその著作物の著作権を有しているかを、何とかして確認する必要があります。

ところが、著作権者が誰であるかを確認するのは非常に難しいです。
(そこで、著作権の譲渡等の推定効果を得るために、登録制度があるのですが。)

文化庁の著作権なるほど質問箱でも、「実務的にはライセンス契約書に著作権を有していることの保証条項を置いたり、他人から著作権を譲りうけた場合は、譲渡証書の提示を求めたり、対抗要件の登録が行われていることを確認したりすることにより、利用者側の危険負担を少しでも少なくするような工夫をしている」と記載されています。

世の中には、著作権者ではないのに、著作権の譲渡契約やライセンス契約を持ちかけてくる者もいます。
カラオケのイラスト(有名アーティストが起こした5億円の巨額詐欺事件もありましたね!)

著作権やノウハウのように、誰が所有しているか明らかでない知的財産権に関する契約をする場合には、契約相手が本当にその権利を持っているか調べましょう!

調べられなかった場合には、せめて契約相手が権利を持っていなかった場合も想定した条項を契約書に入れるようにしましょう!

弊所では、著作権に関するライセンス契約や譲渡契約等も取り扱っています。
著作権に関する契約について、何か不明な点がありましたら、お問い合わせください。

今日は以上です。

追記:上記の回答が、著作権なるほど質問箱から削除されたので、それに合わせてリンクを削除(2018/1/3)

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